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『がん保険』の落とし穴免責期間(めんせききかん)
がん保険は申し込み手続きを終了していても、すぐに保障が開始されるわけではありません。この待ち期間を免責期間といい、この期間は給付金は支払われません。
がんと診断された時点で、一時金である診断給付金が受け取れる場合もありますが、がん保険にはがんと診断されてから保険に加入するのを防ぐため、がん保険の補償が開始されるまでに3ヶ月(通常90日)の保障されない期間が設けられています。
これを免責期間といい、病気を隠して加入した場合は、給付金がもらえないだけでなく、告知義務違反として契約が解除がされます。
申込手続きが終了していても、申し込み後90日間経過するまでは、保険は成立していませんので、その間に発病したがんについては保険が適用となりません。
この免責期間または契約開始前に診断されたがんは、保険適用外となりますので注意が必要です。
がん保険は『とりあえず入いる時代』から『選んで入いる時代』に!
がん保険の必要性はわかる。
入っておいた方がいいのもわかってる。
でも、いいがん保険ってわからないなぁ・・・
そう思っていますよね!
じゃあ、がん経験者『ひまわり』にお任せください!
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