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『がん保険』の落とし穴

免責期間(めんせききかん)



 

がん保険は申し込み手続きを終了していても、すぐに保障が開始されるわけではありません。この待ち期間を免責期間といい、この期間は給付金は支払われません。

 

がんと診断された時点で、一時金である診断給付金が受け取れる場合もありますが、がん保険にはがんと診断されてから保険に加入するのを防ぐため、がん保険の補償が開始されるまでに3ヶ月(通常90日)の保障されない期間が設けられています。

これを免責期間といい、病気を隠して加入した場合は、給付金がもらえないだけでなく、告知義務違反として契約が解除がされます。

申込手続きが終了していても、申し込み後90日間経過するまでは、保険は成立していませんので、その間に発病したがんについては保険が適用となりません。


この免責期間または契約開始前に診断されたがんは、保険適用外となりますので注意が必要です。

 

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